2017-05-23 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
ただ、その後、十年間は賠償支払いということで一戸について一千万円ぐらいの支払いをしました。
ただ、その後、十年間は賠償支払いということで一戸について一千万円ぐらいの支払いをしました。
いずれにせよ、将来に向けて適切な賠償と自立のバランスをとっていくことが重要であって、一方的な打ち切りというより、むしろ、これまで就労不能を前提として一定の要件のもとで賠償支払いを行ってきたものを、就労が困難である方々については個別の事情を具体的に伺いながら賠償する、こういう段階に移ってきたものと承知をしております。
東京電力に対しましては、今後このようなことがないよう、総合特別事業計画の五つのお約束などに沿った適切な賠償支払いを行うよう指導してまいりたいと考えております。
一兆円の公的資金が入った上に三・二兆円の交付金が出ておりますが、よく考えてみると、まだ二兆円を超えたばかりなんですね、賠償支払いは。除染費用に至っては、四月末段階で四十四億円しか払えない。なぜか。一兆円の公的資金に手をつけたくないから、自己資本。
これにつきましては、原子力損害賠償制度を考える上で大前提となります我が国エネルギー政策における原子力の位置づけ等の検討を踏まえる必要があること、また、被害者への賠償支払いが当面継続する見込みでございまして、損害賠償の全体像がいまだ明確になっていない状況にありますことから、必要な措置を講ずるための検討の途上にあるというふうに認識してございます。
今回の原子力損害の賠償については、まずは現行枠組みのもとで被害者の方々に対する適切な賠償支払いを着実に実施していくことを最優先ということでございまして、この「被害者の保護を図り、」というところに重点を置いた対応をしているということでございます。
もう一つは、被害者への賠償支払いが当面継続する見込みであるということで、損害賠償の全体像、これがいまだ明確になっていないという状況にあること、これも境界条件その二でございます。したがって、必要な措置を講ずるための検討の途上にあるというところでございます。 政府といたしましては、まずは、現行の枠組みのもとで、被害の方々に対する適切な賠償支払いを着実に実施していくことを最優先としております。
一番大事なのが、被害者の方々に対する適切な賠償支払いを着実に進めていくということでございます。それを、一番大事なこと、最優先ということで今行っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○柳澤副大臣 具体的に、この賠償支払いの迅速化については、昨年の十二月二十七日に、原子力損害賠償円滑化会議、経産省、文科省、支援機構、ADR、東京電力が入って具体的に進めてまいりまして、東京電力に対しては五つの約束をしていただき、請求書類の到着から三週間以内をめどに必要書類の確認を終了すること、あるいは、賠償項目が複数にわたる場合は合意に至った賠償項目を先行して支払うこと、資金繰りが厳しい法人、個人事業主
和牛農家に対する賠償支払いが非常に遅いです。しかも、ようやく支払われても五割しか入ってこない状況で、運転資金にもならない状況です。生活もあります。生活資金で終わりです。このままでは、和牛農家はどんどん廃業に追い込まれます。早急に賠償の支払いを求めますが、お伺いいたします。
総括原価に、機構への一般負担金という形での賠償と賠償支払いに係る経費、これを入れて、家庭料金の値上げで賠償の一部を賄うというのもおかしい話ですが、一方、これは政府参考人に伺っておきますが、リストラを進めると言っているんですが、他企業、他団体等への給与持ち出向の社員が三百十一人、その中で、電気事業連合会への出向四十一人は取りやめたという話ですが、二百七十人の社員については引き揚げはもう終わったんでしょうか
賠償支払いがこれだけおくれている原因というのはどういうことと認識されているか、お聞きしたいと思います。
東京電力によります賠償の支払いの支援のための、支援機構から東京電力に対する資金交付でございますけれども、賠償支払いの進捗を踏まえ、必要と見込まれる時期に必要な額を交付することといたしております。
こういった方々に必要な賠償もしくは補償、賠償支払いを行うということについては、これは私はやはり喫緊の課題であるというふうに認識をしております。
本法で、原発事故の被害者への賠償責任を一義的に負うとされているのは東電、その東電が、賠償資金の支払いを自前の資金では不可能な場合、機構が交付国債を現金化して東電に交付して賠償支払いに充てることになっている。交付国債の発行枠は二兆円であります。交付国債を振り出して現金化できる上限が二兆円。 これを上回る賠償支払いが東電において発生をし、東電が資金ショートになるおそれがある場合、どうなるか。
この三カ月ごとの支払いは改めて、最初の賠償支払いをもとに毎月定額の支払いを行う、あるいは前払いを行うなど、被害者の方々が生活や営業の資金に困ることが絶対にないようにしていただきたいと思いますが、いかがですか。
この機構法は、被害者への迅速かつ適切な損害賠償のための万全の措置、東京電力福島原子力発電所の状態の安定化及び事故処理に取り組む関連事業者等への悪影響の回避、そして電力の安定供給という三つの命題を確保するため、国民負担の最小化を図ることを基本として東京電力の損害賠償支払いに関する支援を行うものであり、適切に執行してまいりたいと考えております。 機構法修正案に関する御質問をいただきました。
さらに、修正案では、機構が原子力損害の賠償あるいは仮払いの支払いを実施する規定も追加され、より迅速かつ適切な賠償支払いができる体制となったことも、仮払い法の制定とあわせて効果が期待できるものと考えます。 次に、いわゆる仮払い法案についてであります。
ただいま西村議員からお話がございましたように、私どもとしましては、機構が東京電力を含む各事業者から徴収する一般負担金についても、これは、被害者の方々の迅速かつ適切な救済のための東京電力の賠償支払いに対する支援に使うことができると考えております。
○海江田国務大臣 私どもは、最初に御提案申し上げました機構法の中でも、東京電力が資金繰りに窮したり、あるいは債務超過に陥り、結果的に賠償支払いが滞ることはないようにしなければいけないということで提案を申し上げてきましたが、今回の修正においてもこの基本姿勢はしっかりと守られるものと認識をしております。
○枝野国務大臣 御承知のとおり、今回の法案でも、賠償責任を有する原子力事業者による迅速かつ適切な賠償支払いのための資金確保に必要な場合には、原子力事業者の保有する資産の買い取りを機構が実施することができることとなっております。この場合の買い取り対象資産には、送配電施設であったり、あるいは発電施設であったりという、あらゆる資産が対象となり得るという制度になっております。
現在の東京電力の仮払いが毎月数百億円程度の実績であり、今後、風評被害等に係る賠償支払いに対応して現在の数倍の損害賠償が必要となる可能性があるため、被害者への賠償に万全を期すべく、当面の損害賠償のために十分な額として、交付国債の額を二兆円とさせていただきました。